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遺品整理を49日前に行う理由は?メリットや注意点を徹底解説 - 神戸の不用品回収センターすたーとらいん -

遺品整理

ご家族が亡くなった後、遺族にとって大きな負担となるのが「遺品整理」です。
 
遺品整理は後回しにし過ぎると思わぬデメリットに繋がることもあるので、できれば「49日前」を目安に行うのがおすすめです。しかし、

49日前に遺品整理を始めてもよいのだろうか…

と考え、なかなか踏ん切りが付かない人も多いでしょう。

そこで今回の記事では、遺品整理を49日前に行う理由について、具体的なメリットも含めて詳しく解説していきます。

また、その際に気をつけるべき注意点についても取り上げるので、これから遺品整理を始める方は、ぜひ参考にしてください。

遺品整理を49日前に行う理由とは?


遺品整理を49日前に行う方がよい理由は、その方が多くのメリットが得られるからです。

実は、遺品整理を行う時期には、法的な規定があるわけではありません。そのため、悲しみで手が付けられないなどの理由がなければ、49日が経つより前に遺品整理を始めても大丈夫です。

むしろ、理由なく遺品整理への着手を先延ばしにするよりは、早めに済ませてしまった方が多くのメリットを得られます。

具体的なメリットについては後述するとして、まずは49日とは何なのかを簡単に確認しておきましょう。

そもそも「49日」とは何か


49日とは、故人の魂が成仏するまでにかかるとされる期間のことです。仏教の言葉なので、本来は漢字で「四十九日」と書きます。

仏教では、死後7日ごとに審判が行われると考えられていて、それが計7回あることから、7×7で49日とされるようになりました。

かつては7日ごとに法要が行われていたようですが、近年では簡略化してきていて、命日の49日後に1回だけ法要を行うケースが増えています。49日が経った時点で、故人は晴れて極楽浄土へ旅立ちます。

そのため、それまでに遺品整理をしておくことで、故人があの世に持っていく所持品整理の手伝いができるとも考えられるでしょう。

遺品整理を49日前に行うメリット



遺品整理を49日の法要前に行うことには、多くのメリットがあります。

ここでは、代表的な4つのメリットについて、詳細を確認していきましょう。

メリット①:遺族の心の整理を付けやすい


遺品整理を49日前に行う1つ目のメリットは、遺族の心の整理を付けやすくなる点です。

故人が亡くなった後しばらくは、誰しも悲しい気持ちに包まれます。しかし、だからといっていつまでも悲しみに暮れているわけにもいかず、どこかで気持ちの整理を付けなければなりません。その際、49日は節目として丁度よいタイミングになります。

遺品整理とは、単に荷物を片付けるだけの作業ではなく、そこに込められた思い出も整理する作業です。故人の死から立ち直って前を向くためにも、早めの段階で遺品整理に着手することをおすすめします。

メリット②:49日の法要で形見分けができる


遺品整理を49日前に行うことで、49日の法要時に遺族・親族間での形見分けができるメリットもあります。

49日の法要では、近隣から遠方まで遺族が一同に会することが多いです。そのため、そのタイミングで形見分けを済ませてしまえば、後で個別にやり取りをする手間を省くことができます。

先述の通り、かつては7日毎に法要を開くのが一般的でしたが、最近では49日だけで済ませることが多くなっています。さすがに葬式や告別式で形見分けを行うのは早すぎるので、49日は形見分けを行うのに打ってつけのタイミングだといえるでしょう。

メリット③:遺族間での遺品に関するトラブルを防げる


遺品整理を49日前に済ませておくと、遺族間での遺品に関するトラブルを予防できるメリットも得られます。

故人の死後、遺族によっては遺品を勝手に持ち出したり、他の遺族の了解を得ないまま売却してしまったりして、後々トラブルに発展することが少なくありません。そのような形で遺族が争う姿は、故人も見たくないはずです。

49日前に遺品整理を行い、各遺族が話し合う場を設けておけば、そういった勝手な行動に出ることをある程度予防できます。遺族全員に納得のいく遺品整理をするためにも、なるべく早い段階で着手するようにしましょう。

メリット④:故人の住んでいた家や部屋を明け渡せる


遺品整理を49日前に行えば、故人の住んでいた家や部屋の荷物が片付けられ、早く明け渡せるというメリットもあります。

故人が持ち家に1人で住んでいた場合は、その家に遺族の誰かが住んでもよいですし、賃貸として貸し出すこともできるでしょう。生前の状態のままにしておきたいケースを除けば、早い段階で着手した方が金銭的なメリットが多くなります。

また、賃貸物件の場合は、早めに荷物を整理して部屋を明け渡さないと、家賃が無駄にかかってしまいます。賃貸契約の多くは月単位なので、なるべく早めに部屋を片付け、解約の手続きを進めるようにしましょう。

すたーとらいんでは大切な思い出に寄り添って

心を込めて整理いたします。

遺品整理を49日前に行う際の注意点



ここまで見てきたように、遺品整理を49日前に行うと多くのメリットが得られます。しかし、だからといって無計画に遺品整理をしてしまうと、かえってデメリットに繋がる可能性もあるので注意が必要です。

ここでは、遺品整理を49日前に行う際に気をつけたい2つの注意点について、詳細を確認していきましょう。

注意点①:手続きに必要な重要書類は捨てずに確保する

遺品整理を49日前に終わらせようと焦って、重要書類を誤って捨てないように注意しましょう。

故人の死後は、法的なものから各種解約に至るまで、さまざまな手続きに書類が必要となります。これらを間違えて処分してしまうと、手続きができなくなったり、余計な費用や手間がかかったりなどのデメリットに繋がりかねません。

そのため、49日前の遺品整理では、捨ててはいけない重要書類のリストを作り、まずはそれらを確保してから処分作業を行うようにしましょう。具体的な重要書類の一例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 遺言書(遺書)
  • エンディングノート
  • 通帳
  • 有価証券
  • 土地の権利書
  • 印鑑証明(印鑑)
  • マイナンバーカード

注意点②:他の遺族に了承を得る

遺品整理を49日前に行う際は、他の遺族に了承を得てから行うようにしましょう。

一括りに遺品といっても、その種類や価値はさまざまです。他の遺族にとっては無価値に思えるものでも、ある遺族にとっては唯一無二の宝物に感じられることも少なくありません。

そのため、他の遺族の了承を得ないままに遺品整理を進めてしまうと、後々遺族間でのトラブルに発展しかねません。そのようなリスクを避けるためには、事前に連絡をし、故人の所持品で欲しいものがないか確認を取っておくとよいでしょう。

また、作業時に処分するか迷った品があった場合は、捨てずに取っておき、49日の法要で各遺族に要不要を判断してもらうのもおすすめです。

まとめ

今回は、遺品整理を49日前に行う理由について、具体的なメリットや注意点も含めて、詳しく確認してきました。

遺品整理を行う時期は法的に定められているわけではないので、できれば49日前の段階で早めに済ませておくことをおすすめします。

しかし、焦って進めると重要書類を誤って捨ててしまったり、遺族間のトラブルに繋がったりする可能性もあるので注意が必要です。

「不用品回収センター すたーとらいん」では、兵庫全域を対象に不用品回収を実施しております。

遺品整理から、不用品の買取、空き家物件の売却まで幅広く対応可能です。

神戸近郊で遺品整理にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください

コラム監修者

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■遺品整理士 認定 第IS24692号

営業兼作業責任者

賀内 健次

環境問題に取り組み、仕事を通じて次世代の人たちへ繋がるお仕事を目指しております。

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